シルバー人材センターのしくみ |
@ |
※仕事の発注から代金の支払いまで、全てセンター事務所を介して行います。 顧客と会員の直接のやり取りがあると、法律上「雇用関係がある」と判断されてしまうためです。 また、仕事内容がシルバー会員に相応しいか、仕事に就くのはどの会員が適しているか、契約条件は適当であるか、等 確認を取りながら運営しております。 ※顧客(発注者)は、会員(労働者)を雇用しないため、直接の指揮命令や条件交渉はできません。 仕事の追加や変更をする場合は、会員ではなくシルバー事務所へ契約変更の連絡をして下さい。 ※「請負契約」とは、依頼内容の完成・完了をもって終了するものを言います。 例).100uの土地の草刈、障子を10枚貼る、など。 ※「委任契約」とは、一定期間の業務実施を目的とするものを言います。(完成は問わない) 例).週2回2時間のトイレ掃除をする、10日間店番をする、など。 |
@ |
Copyright(c) 公益社団法人 洲本市シルバー人材センター All Rights Reserved. |